診療所等賃上げ支援事業
医療機関等の従事者の処遇改善につなげるための賃上げ支援
★★ 留意事項 ★★
令和8年5月以前にベースアップ評価料を算定している医療機関・訪問看護ステーション向け
これまでにベースアップ評価料を届け出ていても、 令和8年6月以降も算定を続けるには、改めて、令和8年5月中に届出が必要です。
ベースアップ評価料に関するお問い合わせは、 九州厚生局沖縄事務所までお願いします。 (県・MedISCO事務局では回答いたしかねます)
参考ページ(厚生労働省)
ベースアップ評価料等について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
事業概要
国の「令和8年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金交付要綱」に基づき、 診療所等に対して従事者の賃金改善に必要な経費を支援する事業です。
保医第1120号(県要綱)
スケジュール
令和8年6月2日 〜 7月中旬(予定)
補正期限:8月31日まで延長想定
対象施設
沖縄県内に所在する以下の施設で、全ての要件を満たすもの:
要件(全て満たす必要あり)
- 保険医療機関コードが発行されていること
- 令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること
- 令和8年6月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること
- 廃院・廃止・休止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
支給要件
ベースアップの実施
令和7年12月〜令和8年5月の期間、従事者の賃金のベースアップを実施すること。賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、R7.12〜R8.3の4か月分の一時金又は特別手当をR8.3までに支給し、R8.4以降ベースアップを実施すること。
ベースアップ水準の維持・拡大
令和8年6月1日以降も当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
実績報告の提出
賃金改善の実績報告を申請と併せて行うこと。
支給額一覧
| 施設区分 | 支給額 |
|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科)2床以下 | 15.0万円/施設 |
| 有床診療所(医科・歯科)3床以上 | 7.2万円 × 病床数 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 15.0万円/施設 |
| 訪問看護ステーション | 22.8万円/施設 |
| 薬局(1〜5店舗) | 14.5万円/施設 |
| 薬局(6〜19店舗) | 10.5万円/施設 |
| 薬局(20店舗以上) | 7.0万円/施設 |
※支給額は国の実施要綱に基づくものであり、変更となる場合があります。
※賃金改善の総額が算出した支給額を下回る場合は、賃金改善の総額を支給額とします。
申請に必要な書類
- 支給申請書兼請求書(様式第1-1号)
- 診療所等賃上げ支援事業申請書(様式第2号)
- 賃金改善報告書(様式第3号)
- その他必要書類
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