沖縄県 保健医療介護部 医療政策課 お問い合わせ

よくあるご質問(FAQ)

お問い合わせの多いご質問をまとめています

申請全般

Q 申請はどのように行えばよいですか?
A

原則としてWEB申請です。対象医療機関等へ郵送される申請案内に記載されたQRコードを読み取るだけで、施設名・住所・保険医療機関コード等の基本情報が自動入力されます。スマートフォン・タブレット・パソコンに対応しています。郵送での申請も可能です。

Q ②と③は同時に申請できますか?
A

はい。②診療所等物価支援事業と③医療施設等物価高騰対策支援事業は、対象施設が重複する場合、1回の操作で同時に申請できます。ただし、振込はそれぞれ別に行われます。

Q ①と②③は同時に申請できますか?
A

申請受付期間が異なるため同時には申請できません。②③は令和8年4月30日(木)〜5月31日(日)、①は令和8年6月2日(火)〜8月1日(土)の受付です。

Q 申請の進捗状況はどこで確認できますか?
A

マイページにて確認可能です。「受付完了」「審査中」「申請者確認待ち」「振込手続中」「支給完了」の各段階で通知されます。

Q 申請書類に不備があった場合どうなりますか?
A

システム上で通知し、マイページから修正・再提出できます。

対象施設について

Q病院は①②の対象ですか?
A

病院の賃上げ支援(病院賃上げ支援事業)及び物価支援(病院物価支援事業)は国(厚生労働省)が直接実施する事業であり、本県事業の対象外です。③物価高騰対策については、病院も対象施設に含まれますので申請可能です。

Q施術所(接骨院・鍼灸院等)はどの事業の対象ですか?
A

③医療施設等物価高騰対策支援事業の対象です。あん摩・はり・きゅう施術所は0.8万円、柔道整復施術所は2.8万円が支給されます。

Q令和8年4月以降に開設した施設は対象になりますか?
A

③医療施設等物価高騰対策支援事業については、令和8年4月1日以降に開設した施設は対象外です(支援対象期間に実績がないため)。①②については、保険医療機関コードの発行と診療報酬請求の実績等の要件を確認してください。

Q公立病院は対象ですか?
A

③において、国又は地方公共団体が開設・運営する施設は原則として対象外です。ただし、国又は地方公共団体から独立した会計で運営されている施設は対象となります。

支給額について

Q支給額はどのように決まりますか?
A

施設の種類や病床数に応じて、各事業の要綱で定められた額が支給されます。薬局については、同一法人の店舗数に応じた傾斜配分が適用されます。

Q複数の事業に該当する場合、それぞれから支給を受けられますか?
A

はい。例えば無床診療所(医科)の場合、①賃上げ支援(15万円)+②物価支援(17万円)+③物価高騰対策(26.8万円)の合計58.8万円が支給される可能性があります(要件を全て満たす場合)。

Q①の賃金改善の総額が支給額を下回る場合はどうなりますか?
A

賃金改善の総額が算出した支給額を下回る場合は、賃金改善の総額を支給額とします。

①賃上げ支援事業について

Qベースアップ評価料とは何ですか?
A

医療・介護スタッフの給料を上げるための費用を、診療報酬として公的に認めた制度です。①賃上げ支援事業では、令和8年6月1日時点での届け出が必要となります。

Q賃金改善報告書はいつまでに提出する必要がありますか?
A

賃金改善報告書(実績報告書)は交付申請と同時に提出する必要があります。

Q一時金や特別手当での対応は認められますか?
A

賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合、令和7年12月〜令和8年3月の4か月分について一時金又は特別手当を令和8年3月までに支給し、令和8年4月以降はベースアップを実施することが認められます。

振込・支給について

Q振込手数料はかかりますか?
A

いいえ。全ての支援金に係る振込手数料は事務局が負担し、支給対象施設には負担させません。

Q振込主体が異なるのはなぜですか?
A

①賃上げ支援事業は、申請者により支給額が異なる事が比較的多く見込まれ、より丁寧な審査・支給決定手続を経る必要があるため、振込主体が県となります。定額支給の②物価支援事業③物価高騰対策事業は事務局が振込主体となります。

Q不支給となった場合はどうなりますか?
A

あらかじめ電話にて不支給となったことをお伝えした後、不支給決定通知書が送付されます。

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