沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
事業① 診療所等賃上げ支援事業 下書き用ツール

賃金改善 計算シート

申請内容(職種ごとの賃金改善額)の計算と下書きが、その場でできます。 郵送した説明資料「賃金改善のすすめ方」の記入式シート(5番)のWEB版です。

この計算ツールは「沖縄県の診療所等賃上げ支援事業(①)」専用です

支給額・計算ルールは沖縄県の実施要綱に基づいています。他の都道府県の支援事業には使用できません。 沖縄県以外の制度については、各都道府県の事務局・担当窓口にお問い合わせください。

申請は職種ごと(医師/看護師/コメディカル/事務その他)に行います。

法定福利費(事業主負担16.5%)は申請画面で自動計算されるため、ここでの計算は不要です。誰にいくら配分するかは施設の実情に応じて決められます。

入力した内容はサーバーに送信されません(お使いのブラウザ内だけで計算します)。

1 施設全体の目安額を計算する

ひと月あたりの賃金改善額の目安(B)と、6月以降に維持する額(D)を出します。

A 支給額 施設区分から自動
0
B ひと月の賃金改善額 算式:A ÷ 6
0
C 一時金等で先に支払う分 最大4か月分(12〜3月)
D 4〜5月のBU月額 算式:(A − C) ÷ 2 6月以降もこの額を維持
0
  • ※ 金額は施設合計です。法定福利費(事業主負担16.5%)は申請画面で自動計算されます。
  • ※ Cは最大4か月分(12〜3月)です。
  • ※ D(4〜5月分)は必ずベースアップ(BU)で行い、6月以降もその額を維持します。
(参考)無床診療所の例: A 150,000円 → B 25,000円 / C 100,000円(一時金4か月分)→ D 25,000円

2 申請内容を下書きする

申請する職種ごとに、6か月分(12〜5月)の賃金改善が必要です。使う進め方の欄に、か月の合計が6か月になるように入力してください(進め方は組み合わせ可)。

一時金・特別手当は12〜3月分(最大4か月)のみで、4〜5月分は必ずベースアップ(BU)で行います。一時金+特別手当だけで6か月にすることはできません。
(例)BUのみ → BU6か月 / 一時金4か月分 + BU2か月
手順2の合計 0

2%超充当を使う場合(使う施設のみ)

令和7年度にすでに2.0%を超えるベースアップを実施済みの施設向けの方法です。使わない場合は開かなくてかまいません。

令和7年度に、令和7年3月31日時点の賃金水準と比べて2.0%を超えるベースアップ(BU)を既に実施している施設は、令和7年12月〜令和8年5月のその2.0%を上回る部分に本事業の給付金を充てることができます。

※ 2.0%は令和7年3月31日時点と比べた賃上げ分です。定期昇給による上昇分は含みません。

記入例(看護師): ア 300,000円 / イ 309,000円 / ウ 6,000円(ア×2.0%)/ エ 3,000円(イ−ア−ウ)/ 6か月 = 18,000円
  • ※ 「か月」は、エ(2.0%を超える月額)を給付金に充てる月数です(12〜5月・最大6か月)。
  • ※ 申請画面では「エ 今回の対象額」は自動計算されます(この表は下書き・検算用です)。
  • ※ ウの端数は安全側(円未満切上げ)で計算しています。
2%超充当の合計 0

チェック:総額の合計が「A 支給額」以上になればOK

賃金改善の総額(手順2 + 2%超充当)
0
内訳:手順2 0円 + 2%超充当 0
A 支給額
0

申請ページへ進む

ご注意

  • ・この計算シートは下書き・検算用の目安です。正式な支給の可否・金額は、申請後の審査にて決定されます。
  • ・給付金には、職員のベースアップに加えて、それに伴う事業主の社会保険料負担分(16.5%)も含まれます(例:給付金15万円 = 賃金改善 約12.9万円 + 事業主負担 約2.1万円)。
  • ・賃金改善の総額が支給額を下回る場合は、その実額が支給額となります(千円未満切捨て)。
  • ・詳細は各要綱および県FAQ・国Q&Aを必ずご確認ください。