賃金改善 計算シート
申請内容(職種ごとの賃金改善額)の計算と下書きが、その場でできます。
郵送した説明資料「賃金改善のすすめ方」の記入式シート(5番)のWEB版です。
この計算ツールは「沖縄県の診療所等賃上げ支援事業(①)」専用です
支給額・計算ルールは沖縄県の実施要綱に基づいています。他の都道府県の支援事業には使用できません。 沖縄県以外の制度については、各都道府県の事務局・担当窓口にお問い合わせください。
申請は職種ごと(医師/看護師/コメディカル/事務その他)に行います。
法定福利費(事業主負担16.5%)は申請画面で自動計算されるため、ここでの計算は不要です。誰にいくら配分するかは施設の実情に応じて決められます。
入力した内容はサーバーに送信されません(お使いのブラウザ内だけで計算します)。
1 施設全体の目安額を計算する
ひと月あたりの賃金改善額の目安(B)と、6月以降に維持する額(D)を出します。
- ※ 金額は施設合計です。法定福利費(事業主負担16.5%)は申請画面で自動計算されます。
- ※ Cは最大4か月分(12〜3月)です。
- ※ D(4〜5月分)は必ずベースアップ(BU)で行い、6月以降もその額を維持します。
2 申請内容を下書きする
申請する職種ごとに、6か月分(12〜5月)の賃金改善が必要です。使う進め方の欄に、か月の合計が6か月になるように入力してください(進め方は組み合わせ可)。
(例)BUのみ → BU6か月 / 一時金4か月分 + BU2か月
2%超充当を使う場合(使う施設のみ)
令和7年度にすでに2.0%を超えるベースアップを実施済みの施設向けの方法です。使わない場合は開かなくてかまいません。
2%超充当を使う場合(使う施設のみ)
令和7年度にすでに2.0%を超えるベースアップを実施済みの施設向けの方法です。使わない場合は開かなくてかまいません。
令和7年度に、令和7年3月31日時点の賃金水準と比べて2.0%を超えるベースアップ(BU)を既に実施している施設は、令和7年12月〜令和8年5月のその2.0%を上回る部分に本事業の給付金を充てることができます。
※ 2.0%は令和7年3月31日時点と比べた賃上げ分です。定期昇給による上昇分は含みません。
- ※ 「か月」は、エ(2.0%を超える月額)を給付金に充てる月数です(12〜5月・最大6か月)。
- ※ 申請画面では「エ 今回の対象額」は自動計算されます(この表は下書き・検算用です)。
- ※ ウの端数は安全側(円未満切上げ)で計算しています。
ご注意
- ・この計算シートは下書き・検算用の目安です。正式な支給の可否・金額は、申請後の審査にて決定されます。
- ・給付金には、職員のベースアップに加えて、それに伴う事業主の社会保険料負担分(16.5%)も含まれます(例:給付金15万円 = 賃金改善 約12.9万円 + 事業主負担 約2.1万円)。
- ・賃金改善の総額が支給額を下回る場合は、その実額が支給額となります(千円未満切捨て)。
- ・詳細は各要綱および県FAQ・国Q&Aを必ずご確認ください。