エネルギー価格等の物価高騰の影響を受ける医療機関等に対し、
賃上げ・物価対策のための給付金を支給します。
本事業は、賃金・物価上昇の影響を受ける医療機関等を支援するため、給付金を支給します。
有床診療所・無床診療所・訪問看護ステーション・薬局を対象に、従事者の処遇改善(賃上げ)のための給付金を支給します。
有床診療所・無床診療所・薬局を対象に、物価高騰による食材料費・光熱水費等の負担増加に対する給付金を支給します。
病院・診療所・助産所・薬局・施術所を対象に、エネルギー価格等の物価高騰に対する支援金を支給します。
以下の施設を開設または管理する者が支援事業者となります。
保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設
保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設
保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設
健康保険法上の保険薬局の指定を受け、診療報酬請求の実績がある施設
医療法の規定に基づき開設の届出を行っている病院
医療法の規定に基づき開設の届出を行っている診療所・歯科診療所
入所施設を有し、分娩を取り扱う施設に限る
健康保険法の規定に基づき保険薬局の指定を受けた薬局
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師法に基づく施術所のうち、受領委任取扱施術所の指定を受けた施設
施設の種別・規模に応じた給付金額をご確認ください。
保医第1120号(令和8年3月27日)に基づく給付金 ※給付金は別表により算出された額の合計(千円未満切捨て)
| 施設区分 | ①賃上げ支援事業 (診療所等賃上げ支援事業) |
②物価支援事業 (診療所等物価支援事業) |
||
|---|---|---|---|---|
| 主な支給要件 | 給付金額 | 主な支給要件 | 給付金額 | |
| 有床診療所 (医科・歯科) |
ベースアップ評価料を届出済み (令和8年2月1日時点) |
別表参照 病床数・評価料区分により算出 |
保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日以降に診療報酬請求実績あり | 別表参照 |
| 無床診療所 (医科) |
ベースアップ評価料を届出済み (令和8年2月1日時点) |
別表参照 | 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日以降に診療報酬請求実績あり | 別表参照 |
| 無床診療所 (歯科) |
ベースアップ評価料を届出済み (令和8年2月1日時点) |
別表参照 | 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日以降に診療報酬請求実績あり | 別表参照 |
| 訪問看護 ステーション |
ベースアップ評価料を届出済み (令和8年2月1日時点) |
別表参照 | - | 対象外 |
| 薬局 | ベースアップ評価料を届出済み (令和8年2月1日時点) |
別表参照 | 保険薬局コードが発行されており、令和7年4月1日以降に調剤報酬請求実績あり | 別表参照 |
保医第1121号(令和8年3月27日)に基づく支援金 ※エネルギー価格等の物価高騰による食材料費・光熱水費等の負担増への対応
| 施設区分 | 支給対象・要件 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 病院 | 医療法に基づき開設届出済み 申請時点で事業継続中 |
病床数 × 単価 病床種別により異なる |
一般病床・療養病床・精神病床等の区分あり |
| 有床診療所 (医科・歯科) |
医療法に基づき開設届出済み 申請時点で事業継続中 |
病床数 × 単価 | 有床・無床の区分あり |
| 無床診療所 (医科・歯科) |
医療法に基づき開設届出済み 申請時点で事業継続中 |
施設単位・一定額 | 医科・歯科の区分あり |
| 助産所 | 入所施設を有し分娩を取り扱う施設 申請時点で事業継続中 |
施設単位・一定額 | 分娩取扱施設に限る |
| 保険薬局 | 健康保険法に基づく保険薬局の指定あり 申請時点で事業継続中 |
施設単位・一定額 | 保険薬局指定施設に限る |
| 受領委任取扱 施術所 |
受領委任取扱施術所の指定あり 申請時点で事業継続中 |
施設単位・一定額 | あん摩・はり・きゅう・柔整等 |
申請から給付金支給までの流れをご確認ください。
対象施設に該当するか確認し、必要書類を準備します。申請書類は下記からダウンロードできます。
申請書に必要事項を記入し、添付書類(登録証明書・振込口座情報等)を揃えます。
知事が定める期限までに、申請書に関係書類を添えて提出します。(郵送または持参)
提出された申請書類を審査し、適当と認められた場合、支給決定通知書を送付します。
支給決定後、指定の口座に給付金が振り込まれます。振込まで数週間かかる場合があります。
申請に必要な書類をご確認の上、漏れなくご準備ください。
申請書類は事務局よりご案内いたします。お問い合わせフォームまたは電話にてご請求ください。
申請に関するよくある質問をまとめました。
施設ごとに申請が必要です。同一法人であっても、施設ごとに申請書を作成してご提出ください。なお、同一施設について事業区分ごとに申請が必要な場合があります。
対象要件を満たしていれば、事業①②③を重複して申請することが可能です。ただし、各事業の対象要件を個別に満たしている必要があります。詳しくは事務局にお問い合わせください。
申請期限は知事が別に定める日までとなります。具体的な期限は本サイトおよび事務局よりご案内いたします。期限を過ぎると申請できませんので、お早めにご準備ください。
事業①(賃上げ支援)については、給付金を従事者の賃金改善に充てることが必要です。事業②・③(物価支援)については、光熱水費・食材料費等の物価高騰に伴う経費に充てることを目的としていますが、施設の経費全般に使用可能です。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が開設する施術所のうち、健康保険の受領委任払いの取扱施術所として指定された施設です。指定の有無については、開設している施術所の指定証でご確認ください。
訪問看護ステーションは事業①(賃上げ支援)の対象ですが、事業②(物価支援)の対象外となります。
申請に関するご不明な点は、事務局までお気軽にお問い合わせください。